専門実践教育訓練
給付金ガイド
資格取得でキャリアアップしたい方のために
受講費の最大80%(年間最大64万円)が戻ってくる制度
もらえるお金
50%
上限:年間40万円
養成講習を「受講中」または「修了」
70%
上限:年間56万円
「資格取得」かつ「就職」
(働きながら資格取得もOK)
80%
上限:年間64万円
取得後/就職後の給料が5%以上アップ
対象
どちらかに当てはまればOK!
会社員:いま雇用保険に入っている人
講座を始める時点で、3年以上の加入歴があること
離職者:以前に雇用保険に入っていた人
離職後1年以内に講座を始めていること
かつ、以前の加入歴が3年以上あること
例外ケース
過去に給付を受けたことがない人は加入歴2年以上で対象となる
支給されない人
(対象外)
講座を始める前の3年以内にすでに別の給付を受けた人
受講前の手続き
キャリアコンサルティングを受ける
- ハローワークにて訓練対応キャリアコンサルタントに相談
- キャリアの目標などを書いた「ジョブ・カード」を発行してもらう
- コンサル後1年以内のジョブ・カードが有効
必要書類をそろえて提出
- 受講開始の2週間前までに書類を提出
- 申請先は自分の住民票がある地域のハローワーク
- 郵送の場合も受講開始日の2週間前までに到着必要(消印有効)
提出方法
来所
郵送
電子申請
提出書類(チェックリスト)
ハローワーク配布。マイナンバー記載が必要
顔写真付き1点 または 顔写真なし2点(保険証、住民票など)
マイナンバーカード、運転免許証など(本人確認用)
※過去にこの給付金を受けたことがある人のみ提出
コンサル後1年以内に発行されたもの
マイナンバーカード、通知カード、住民票(番号入り)
6か月以内の縦3.0cm×横2.4cmの証明写真(郵送)
通帳またはキャッシュカードのコピー(カナ名・口座番号が必要)
※公金受取口座がある場合は不要
補足情報
- 委任状+代理人の本人確認書類:代理人が申請する場合のみ必要
- 郵送の場合も受講開始日の2週間前までに到着(消印有効)が必要
- 適用期間の延長を希望する場合は、別途「延長申請書」も提出
受講終了後の手続き
申請時期
受講開始から6か月ごとに申請
修了時も同様の手続きが必要
申請期限
各期間の終了日の翌日から
1か月以内に申請
提出先
あなたの住所を管轄する
ハローワーク
給付率
受講費の50%支給
(上限:年間40万円)
必要書類
- 支給申請書(様式33号の2の5):指定様式で記入
- 受給資格者証 or 通知書:ハローワークから交付されたもの
- 受講証明書 or 修了証明書:学校から発行されます
- 領収書:授業料などの支払証明。クレカの場合は伝票も
- 経費確認書:教育訓練実施者からもらう書類
- マイナンバーカード:本人確認用
来所
ハローワークに直接訪問して申請
郵送
消印有効。期限内に郵送で申請
電子申請
e-Gov(電子政府)から申請
一部書類は別途郵送
提出書類(チェックリスト)
指定様式で記入
学校から発行されます
教育訓練実施者からもらう書類
最後の支給申請時または後の申請と一緒なら省略OK
ハローワークから交付されたもの
授業料などの支払証明。クレジットカード利用の場合は伝票も添付
本人確認用(写真なしで申請した人は提示必須)
授業料が一部返金されたときのみ提出
補足事項
- 申請期限: 各期間終了日の翌日から1か月以内(必着)
- 代理申請: 委任状+代理人の本人確認書類が別途必要
- 電子申請: e-Gov(電子政府)から申請可能、一部書類は別途郵送
資格取得+就職している場合(雇用保険の被保険者)の手続きと申請書類
70%
資格取得+就職(雇用保険の被保険者)で給付率アップ!
受講費の 70% がキャッシュバック(上限:年間 56万円)
働きながら資格を取得した場合もOK
申請時期:資格取得日または就職日の遅い方の翌日から1か月以内
指定書式に記入
電子申請でも郵送必要
合格証+登録証・免許証など
全支給対象期間の費用証明
訓練実施者からもらう書類
本人確認用
必要な場合提出
授業料が返金されたときのみ
代理申請の場合のみ提出
賃金が5%以上上がった際の手続きと申請書類
80%
最高給付率で還付!
資格取得・就職していて、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合
受講費の 80%がキャッシュバック(上限:年間 64万円)
申請時期:就職または資格取得後6か月経過した日から6か月以内
勤務先の証明が必要
受給資格の証明
『給与明細or賃金台帳』+『出勤簿orタイムカード』
受講前の賃金は離職票でも可
本人確認用
必要時提出
授業料が返金されたときのみ
代理申請の場合のみ
まとめ内容と参考リンク
専門実践教育訓練給付金の要点
(年間上限64万円)で受講費用をサポート
初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば支給対象