「CMCAキャリアコンサルタント養成講習」の特徴

1.「キャリアコンサルタント試験」の受験資格取得が可能 - 当協会の養成講習を修了することで、「キャリアコンサルタント試験」の受験資格が得られます。 (厚生労働大臣の認定講習

2.経験豊富なベテラン講師陣による実践重視のカリキュラム - 通学学習と自宅学習あわせて150時間、通学学習(15回/110時間) ---講義だけでなく随所にロールプレイによる実習を取り入れて、 技法の習得とともに大学生、フリーター、社会人など様々な場面に対応できるように進めていきます。

自宅学習(40時間)---自宅学習の理解度チェックはカリキュラムの中で解説や質問の時間を設け、また確認テストの実施により達成度の確認を行います。

3.当協会認定「CMCA認定キャリア・カウンセラー」の資格取得が可能 - 養成講習修了後、CMCAキャリア・カウンセラー認定試験に合格することで、 当協会が認定する「CMCA認定キャリア・カウンセラー」の資格取得が出来ます。

CMCAキャリアコンサルタント養成講習は、厚生労働省より 「専門実践教育訓練給付金」対象講座として指定を受けています。

2017年10月1日開講のコースより「CMCAキャリアコンサルタント養成講習」は「専門実践教育訓練給付金」の指定講座となりました。
【専門実践教育訓練指定講座番号:1310175-1720011-8】

教育訓練給付制度における指定は従来の「一般教育訓練給付金」から「専門実践教育訓練給付金」へ変更となるため、給付金の受給資格・給付率・受給申請手続きが変更になります。
個人で教育訓練給付制度を活用したご受講をご検討中の方は、受給資格および受給に必要な手続き等について、住所地を管轄するハローワークの教育訓練給付窓口に、直接ご確認ください。

「専門実践教育訓練給付金」の概要は下記の通りです。
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金

支給対象者(受給資格)
雇用保険の一般被保険者・又は一般被保険者であった者(離職の翌日から1年以内)で
受講開始日前までの雇用保険被保険者期間が
・初めて給付を受ける場合(当分の間)・・・2年以上
・過去に給付を受けたことがある場合・・・・3年以上

支給額
① 受講者が支払った教育訓練経費の50%
② 養成講習修了後、あらかじめ定められた国家資格キャリアコンサルタントを取得し更に1年以内に被保険者として雇用された場合、又は雇用されている場合、教育訓練経費の20%を追加支給
⇒①+② 合計 70%

支給の為の手続き

・受講前手続き
受講開始日の1カ月前までにハローワークで受給資格確認申請
ハローワークでの訓練前キャリアコンサルティングの実施・ジョブカードの交付

【講座の名称:CMCAキャリアコンサルタント養成講習】
【教育訓練施設名:日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会】
受講後手続き(支給申請)
受講修了後1か月以内にハローワークで50%分の受給手続き申請
受講修了後1年以内にあらかじめ定められた資格を取得して雇用保険被保険者だった場合、ハローワークで追加 20%分の受給手続き申請

詳しくは必ず、下記のサイトでご確認ください。(外部リンクが開きます)

厚生労働省「教育訓練給付制度」
厚生労働省「キャリアコンサルティング・キャリアコンサルタント」
ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付」

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